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初診の方へ
予約は不要です。来院された順番になります。診療内容により、多少順番が変わる場合があります。
健康保険で受診される方へ
初診、月初めの受診の際には必ず保険証をご持参ください。保険証の確認ができない場合は自費での診療となります。当月中に限り、領収証と保険証をご持参いただければ返金が可能です。
仕事中の外傷で受診される方へ
職場にて労災の手続きして指定用紙をご持参ください。仕事中の外傷は原則、保険診療をすることはできません。労災の手続きが間に合わない場合は自費での診療となります。後日、指定用紙をご持参いただければ返金が可能です。
交通事故で受診される方へ
1)自賠責保険を使用される方
加害者の加入している任意保険会社が治療費支払いを代行するサービスです。患者さん(被害者)は窓口で支払いをする必要がありません。サービスを受けるためには、加害者側の任意保険会社の承諾が必要となります。治療内容を保険会社に報告する必要があり、後日、個人情報の同意書に署名が必要になります。
2)健康保険を使用される方
交通事故は原則として健康保険は使用できませんが、事情があって健康保険を使用する際(ひき逃げにより加害者が不明な場合など)は保険者(役所または保険組合など)に「第三者行為による障害届」を申請し、健康保険の使用許可をもらってください。治療費に関しては診療ごとに窓口にてお支払いください。また、事故に関する諸手続き(自賠責様式の診断書、後遺症診断書の発行など)は対応いたしかねますのでご了承ください。
生活保護受給者の方へ
福祉事務所にご連絡いただき、発行してもらった医療券を持参していただいてからの受診となります。治療が急を要する場合は、自費で受診していただき、医療券をご持参いただいた時に返金させていただきます。医療券が間に合わない場合も、福祉事務所にご連絡いただき確認がとれれば、初めから公費での扱いも可能となります。
他院で加療中の方へ
同一疾患で2カ所以上の医療機関で保険診療することは禁止されています。転院される場合は現在通院中の医療機関でご相談の上、診療情報提供書と画像をご持参ください。
接骨院(整骨院)で施術を受けられている方へ
外傷性の負傷であっても、医師の治療を受けている部位を整骨院で併用して施術を受けた場合、健康保険を使用することはできません。
「ついで受診」はご遠慮ください
一度にたくさんの症状を訴えられる方がいらっしゃいますが、焦点がぼやけてしまい、しっかりとした診察ができなくなります。また説明も忘れてしまう事が多くなります。他のお待ちいただいている患者さんへの配慮でもあります。一番お困りの症状以外の事は、次回以降の診察時などにお回しください。
問診票
ご来院の際には問診票をダウンロードし、ご記入の上お持ちください。
>問診票のダウンロードはこちら(PDFファイル)
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